居宅介護支援とは
概要
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です
3. 訪問調査員の間取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
重要事項説明書 1
居宅介護支援重要事項説明書
(2024年4月1日現在)
第1条(会社の概要)
[会社名] ひまわり介護株式会社
[代表者名] 代表取締役社長 鵜澤正人
[本社所在地] 千葉県松戸市千駄堀1496-11
[電話番号] 047-387-1353
[設立] 2008年11月5日
[資本金] 300万円
[実施事業] 介護保険法等関係法令に基づく介護サービス事業(居宅介護支援・
訪問介護等)・総合支援訪問型サービス・障害者総合支援法に基づく介護サービス事業
第2条(会社理念)
会社の経営理念は、「慈愛ある介護」「安全・安心な介護」「自立支援の介護」を信条として、地域・社会に貢献する事です。その為、サービスの質の向上を図る教育・研修をおこないます。
第3条(運営方針)
1. 会社の運営方針は、ご利用者の人権を守る視点からご利用者の生活を総合的に把握し、ご利用者、ご家族のご要望、ご意見を十分尊重し、生活全般にわたる総合的な相談活動を行います。
2. 介護支援専門員は、要介護状況等におけるご利用者の心身の特性やニーズをふまえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、サービス提供事業者、関係機関と綿密な連携をはかり、公正中立の立場でサービス計画を作成します。
3. サービス計画を作成する上で、介護保険サービス以外の必要な保険・医療・福祉制度の活用についても心掛けます。また、活用したくても、制度やサービスがなかった場合には、ご利用者、ご家族と協力、連携の上、関係する行政機関への働きかけを積極的におこないます。
第4条(事業所の概要)
[事業所名] ひまわり介護
[所在地] 松戸市日暮2-5-11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ 203
[電話番号] 047-387-1353 [FAX番号] 047-700-5745
[管理者] 坂田 恵
[指定年月日] 2021年2月1日
[介護保険指定事業所番号] 1271204073
第5条(サービス提供地域)
[サービス提供地域] 松戸市
第6条(事業所の職員体制等)
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常 勤
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非常勤
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業 務 内 容
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管 理 者
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1人
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主任介護支援専門員と兼務
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主任介護支援専門員
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2人
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介護支援専門員
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2人
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合 計
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4人
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事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申し込みに係る調整及び業務の管理を一元的に行う。
2 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成、変更、居宅サービス計画に基づくサービス提供に 係る連絡調整を行う。
第7条(営業日及び営業時間)
[営業日] 月曜日~金曜日(土・日曜日、国民の祝日、12/30から1/3を除く)
[営業時間] 9時00分~17時15分
24時間連絡体制(営業終了後は当番者に転送されます)
(電話番号)047-387-1353 (FAX番号)047-700-5745
第8条(申し込みからサービス提供までの流れと主な内容)
本人又は家族から依頼を受けた場合、事業者は介護支援専門員を利用者へのサービス担当者に任命し、介護保険法令の趣旨に従って、居宅介護支援計画の作成を支援します。
利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題の把握と整理を行い、居宅サービス計画原案を作成します。計画に位置付けた指定居宅サービスが保険給付の対象か否かを区分し、その種類、内容、利用等について利用者、或いはその家族に説明を行い、利用者から文書による同意を受けた後にサービスの提供を実施します。利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、また事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、利用者と事業者双方の同意をもって居宅サービス計画を変更します。
* アセスメント方式 書式化されたアセスメント方式を使用します。
第9条(居宅介護支援に係る事業所の義務)
1.指定居宅介護支援事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
2.介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師(以下「主治の医師等」という。)又は薬剤師に提供します。
3. 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。
4. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。
5.当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。
第10条(秘密の保持と個人情報の保護)
[利用者及びその家族に関する秘密の保持]
1.事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
2.事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
3.また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
4.事業者は、従事者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。
[個人情報の保護]
1.事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
2.事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
3.事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
重要事項説明書 2
第11条(実習受け入れ)
事業者は、介護支援専門員研修の実習の受け入れをおこないます。
第12条(利用料金)
[居宅介護支援利用料]
要介護(要支援)・総合事業の認定を受けた方は、介護保険法等関係法令により制度から全額給付となるので自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により法定代理受領ができなかった場合には、要介護1~2の場合は1,086単位、要介護3~5の場合は1,411単位に地域区分加算率を乗じた自己負担をして頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出されると、全額払い戻しをうけることができます。又、特定事業所加算指定事業所に算定される単位についても同じ取扱いとなります。
※特定事業所加算単位
指 定 区 分
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算定単位
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特定事業所加算(Ⅰ)
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519単位
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〇
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特定事業所加算(Ⅱ)
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421単位
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特定事業所加算(Ⅲ)
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323単位
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特定事業所加算(A)
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114単位
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特定事業所医療介護連携加算
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125単位
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[交通費]
前記第5条のサービス提供地域(松戸市)にお住まいの方のご負担はありません。但し、それ以外の地域にお住まいの場合、介護支援専門員が居宅をお訪ねする交通費の実費をご負担していただくことになります。
[解約料]
ご利用者の都合により、通知なく解約された場合には原則として下記の料金をお支払い頂きます。
* 契約された後、居宅サービス計画の作成途中段階で解約された場合
1,086単位・1,411単位に地域区分加算を乗じた額
(特定事業所加算指定事業所に算定される単位についても、同じ取扱いの額となります。)
* 千葉県国民健康保険団体連合会への給付管理票の提出が終了後に解約した場合負担なし
[その他]
要介護認定申請代行にかかる費用は、当事業所が負担し、費用の請求を行いません。
第13条(サービスの開始と終了)
[サービスの開始]
ご利用申し込み後、担当する居宅介護支援専門員が居宅をお伺いし、契約の締結後にサービスの提供を開始します。
[サービスの終了]
1. ご利用者の都合でサービス終了する場合は文書等でお申し出いただきいつでも解約できます。
2. 当事業所の都合(人員不足等のやむをえない事情)によって、サービス提供を終了させて頂く場合があります。その場合は、約一カ月前までに文書でご通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者(所)をご紹介いたします。
3. 以下の場合には、双方の通知がなくとも、サービスは自動終了となります。
① ご利用者が介護保険施設に入所した場合。
② 介護保険給付によるサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が要支援、事業対象者又は非該当(自立)と認定された場合。
③ ご利用者がお亡くなりになった場合
4. ご利用者、或いはご家族の方が、当事業所や担当する介護支援専門員に対する本契約を継続しがたい程の背信行為を行った場合は、十分なる話し合いを行うことを基本とするが、文書で通知することによりサービスを終了させて頂く場合があります。
第14条(相談窓口及び苦情対応窓口)
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画(ケアプラン)上で提供する介護保険サービスについてのご相談・苦情を承ります。
① 「相談・苦情の窓口」
(事業所名) ひまわり介護
(相談責任者) 坂田 恵
(電話番号)047-387-1353 (FAX番号)047-700-5745
(受付時間) 午前9時より午後5時15分まで
② 「その他」
*次の公的機関においても、苦情相談ができます。
<千葉県国民健康保険団体連合会・介護保険課>
(所 在 地) 千葉県千葉市稲毛区天文台6-4-3
(電話番号)043-254-7428(FAX番号)043-254-0048
(受付時間) 午前9時より午後5時まで(平日)
<市区町村窓口 (松戸市役所・介護保険課・給付班)>
(所 在 地) 千葉県松戸市根本387-5
(電話番号)047-366-7067 (FAX番号)047-363-4008
(受付時間) 午前8時30分より午後5時まで
第15条(事故発生時の対応)
1. 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2. 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3. 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。