ひ ま わ り 介 護 運 営 規 程
(居宅介護支援)
(事業の目的)
第1条 ひまわり介護株式会社が開設する、ひまわり介護(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することがないよう、公平かつ中立に実施する。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、老人福祉法に規定する老人在宅介護支援センター、介護保険法に規定する地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
[ 名 称 ] ひ ま わ り 介 護
[所 在 地] 千葉県松戸市日暮2-5-11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ203号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申し込みに係る調整、及び業務の管理を一元的に行う。
2 介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成、変更、居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
[営 業 日] 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月30日から1月3日までを除く。
[営業時間] 午前9時から午後5時15分までとする。
[電話等により、連絡が可能な体制とする]
但し、午後5時15分から翌朝9時までは、当番者に電話が転送され対応する。
(サービス提供方法及び内容)
第6条 サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
利用者の相談を受ける場所は当事業所の面談室及び利用者宅その他必要と認められる場所にて行
うものとする。
2 居宅サービス計画の作成に当たっては、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して、解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う。アセスメントに使用する課題分析票の種類は、書式化されたアセスメント方式を使用する。
3 サービス担当者会議の開催場所は、当事業所内その他必要と認められる場所において開催する。
4 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)にあたっては、少なくとも1ヵ月に1回居宅を訪問し、利用者に面接する。また、少なくとも1ヵ月に1回、モニタリングの結果を記録する。
(利用料及びその他費用の額)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とする。
(当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときを除く。)
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収しないものとする。また、自動車を使用した場合の交通費についても徴収しないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は松戸市全域とする。
(苦情処理)
第9条 管理者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業者は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(社内研修の実施)
第11条
当事業所は介護支援専門員に以下の研修を行う事とする。
1.「採用時研修」・・・虐待の防止研修を含め行う。
2.「BCP(業務継続)研修」・・・年1回以上の「虐待の防止研修」、「感染症予防研修」、
「災害時・緊急時対応研修」を行う。
3.「継続研修」・・・年10回(BCP研修を含む)研修を行う。
(秘密の保持)
第12条 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はひまわり介護株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(ハラスメントの防止)
第13条 当事業所はハラスメントが起きないよう、自らの言動に注意を払い、他の職員を尊敬・尊重する意識を持ち、良好な人間関係を築くためのコミュニケーションを奨励し、風通しの良い職場環境を作ります。
(虐待の防止)
第14条 会社は虐待防止の指針を整備し、虐待防止検討委員会及び職員研修を定期的に開催し、その他
必要な措置を講じ、虐待防止に努めるものとする。
(感染症の予防)
第15条 会社は感染症予防の指針を整備し、感染症予防検討委員会及び職員研修を定期的に開催し、
その他対応マニュアルの作成等必要な措置を講じ、感染症予防に努めるものとする。
附 則
この規程は、平成21年2月1日から施行する。
改 訂 平成25年8月18日
改 訂 平成29年4月1日
改 訂 令和2年12月1日
改 訂 令和6年4月1日