ひ ま わ り 介 護 運 営 規 程
(介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス))
(事業の目的)
第1条 ひまわり介護株式会社が開設するひまわり介護(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態、又、事業対象者の高齢者に対し適正な介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要支援者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
[名 称] ひまわり介護
[所在地] 千葉県松戸市日暮2-5-11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ203号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等 常勤換算方法で2.5名以上
訪問介護員は、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供にあたる。
(4)事務職員 1名以上
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
[営業日] 月曜日から土曜日(祝日を含む)
但し、12月30日から1月3日までを除く。
[営業時間] 午前9時から午後5時15分までとする。
[電話等により、連絡が可能な体制とする]
但し、午後5時15分から翌朝9時までは管理者への転送電話により対応する。
[サービスの提供] 午前7時から午後10時00分までとする。
(介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の提供方法及び内容は次のとおりとし、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)が法定代理受領サービスである時は、その1割又は2割又は3割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)に要した交通費は、その実費を徴収しないものとする。また、自動車を使用した場合の交通費についても徴収しないものとする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は松戸市の全域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(社内研修の実施)
第11条 当事業所は訪問介護員等に以下の研修を行う事とする。
1.「採用時研修」・・・虐待の防止研修を含め行う。
2.「BCP(業務継続)研修」・・・年1回以上の「虐待の防止研修」、「感染症予防研修」、
「災害時・緊急時対応研修」を行う。
3.「継続研修」・・・年10回(BCP研修を含む)研修を行う。
(ハラスメントの防止)
第12条 当事業所はハラスメントが起きないよう、自らの言動に注意を払い、他の職員を尊敬・尊重する意識を持ち、良好な人間関係を築くためのコミュニケーションを奨励し、風通しの良い職場環境を作ります。
(秘密の保持)
第13条 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はひまわり介護株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待の防止)
第14条 会社は虐待防止の指針を整備し、虐待防止検討委員会及び職員研修を定期的に開催し、その他必要な措置を講じ、虐待防止に努めるものとする。
(感染症の予防)
第15条 会社は感染症予防の指針を整備し、感染症予防検討委員会及び職員研修を定期的に開催し、
その他対応マニュアルの作成等必要な措置を講じ、感染症予防に努めるものとする。
附 則
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
改 訂 平成25年8月18日
改 訂 平成29年4月1日
改 訂 令和2年11月1日
改 訂 令和6年4月1日