第17条(緊急時・事故発生時の対応)
1. サービス提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族や市区町村、当該利用者に係わる主治医および居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
2. サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡等を行います。
第18条(秘密保持)
1. 業務上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身体等の危険防止のためなど正当な理由がある場合を除いて契約期間中および契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
2. あらかじめ文書等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者等との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。
第19条(サービス利用料金の説明)
1. サービス費及び利用者負担額について
(1)サービス費及び利用者負担額は、サービス内容や時間ごとに決められた単位数で、次の計算式にて算出します。
<計算式>
1. ②サービス単位(合計)×処遇改善加算(A)13.7%)=③処遇改善加算単位(小数点以下四捨五入)
↓
2. ②サービス単位(合計)×特定処遇改善加算(B)(6.3%)=③特定処遇改善加算単位(小数点以下四捨五入)
↓
3. ②サービス単位(合計)×ベースアップ等支援加算(C)(2.4%)=③ベースアップ等支援加算単位(小数点以下四捨五入)
↓
4. ②サービス単位(合計)+③処遇改善加算単位+③特定処遇改善加算単位+③ベースアップ等支援加算=④合計単位
5. ④合計単位×①地域加算(10.70)=サービス費(⑤合計単価・円、小数点以下切捨て)
↓
6. ⑤合計単価×90%(負担割合2割は80%、3割は70%)=⑥保険給付額(円、小数点以下切捨て)
↓
7. ⑤合計単価-⑥保険給付額=利用者負担額(円)
ただし、利用者の利用者負担上限額を超えた部分に関しては、会社は市区町村から利用者の代わりにサービス費を受け取るものとします。
<訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)費及び利用者負担額>
* 訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)料金表(後ページ参照)の通り
(2) 2名の介護従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用者の同意を得た上で、2名の介護従業者によりサービスを提供するものとします。この場合には通常のサービス費の2倍の料金となります。
(3) 初回加算は利用者が過去二月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されます。又、サービス提供責任者が現場同行している事が算定の要件となります。
(4) 緊急時訪問介護加算は、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯で、訪問介護(身体介護が中心のものに限る)を利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合に算定します。当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとします。(当該加算は、介護支援専門員が緊急時訪問介護を必要 と判断した場合<やむを得ない事由がある場合は事後判断も可>に加算されます。)
(5) キャンセル料は、キャンセル1回につき990円(非課税)となります。
2. 会社は、市区町村から支給される利用者の介護給付費等を、利用者に代わって市区町村から受領するものとします。(代理受領)
3. 会社が市区町村から代理受領した介護給付等の額については、利用者に通知するものとします。
4. サービスのご利用について、利用者が介護給付費等の支給決定を受けているサービスをご利用される場合には、消費税はかかりません。
5. 会社が介護給付費等の代理受領を行わない場合には、利用者は、会社に対してサービス費の全額をいったんお支払頂きます。この場合、会社は、利用者に対して「サービス提供証明書」を交付します。利用者は、「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市区町村に申請すると介護給付費等が支給されます。
6. 介護従業者等が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、原則無料となります。
7. 買い物・通院その他の同行等で介護従業者に係る交通費等については、利用者負担にて原則当日清算となります。
8. その他、サービスの提供に際し、別途費用が発生した場合には、介護従業者分を含む費用の実費を利用者にご負担いただきます。
第20条(相談窓口及び苦情対応窓口)
1. サービスに関する相談、苦情及び要望等(以下「苦情等」とします。)については、下記の窓口にて対応致します。苦情等については、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、対応内容は、これを記録及び保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。
2. 苦情対応の基本手順
(1) 苦情の受付
(2) 相談責任者への報告
(3) 状況の確認
(4) 苦情解決に向けた対応の実施
(5) 再発防止及び改善の処置
(6) 苦情申立者への改善状況の確認
3. 相談・苦情の窓口
「事業所名」 ひまわり介護
「電話番号」 047-387-1354
「FAX番号」 047-700-5745
「相談責任者」 鵜澤 正人
「受付時間」 午前9時より午後5時15分まで
* 次の公的機関においても、苦情相談ができます。
<千葉県国民健康保険団体連合会・介護保険課・苦情相談窓口>
「所 在 地」 千葉県千葉市稲毛区天台 6-4-3
「電話番号」 043-254-7428
「FAX番号」 043-254-0048
「受付時間」 午前9時より午後5時まで(平日)
<市区町村窓口 (松戸市役所・介護保険課・給付班)>
「所 在 地」 千葉県松戸市根本387-5
「電話番号」 047-366-7067
「FAX番号」 047-363-4008
「受付時間」 午前9時より午後5時まで