ひまわり介護株式会社

ひまわり介護[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

ご利用までの流れ

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

重要事項説明書 1

重要事項説明書 

[サービス種類]       (1) 訪問介護   
          (2) 松戸市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス) 

第1条  (会社の概要)
 [会 社  ]    ひまわり介護株式会社
 [代 表  ]    代表取締役社長  鵜澤 正人
 [本社所在地]    千葉県松戸市千駄堀1496-11
 [ ]    047-387-1354
 [       ]    2008年11月5日

 [    ]    300万円

 [ ]    介護保険法等関係法令に基づく介護サービス事業(訪問介護・居宅介護支援等)・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)・障害者総合支援法に基づく介護サービス事業

 第2条  (会社理念)

会社の経営理念は、「慈愛ある介護」・「安全・安心な介護」・「自立支援の介護」を信条として、地域・社会に貢献することです。その為、サービスの質の向上を図る為の教育・研修を行います。
第3条  (事業の目的・方針)
 訪問介護サービス・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)(以下「サービス」とします。)は、要介護・要支援・総合支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、目標を設定して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活全般にわたる援助・支援を計画的に行うこととします。
第4条  事業所の概要)
 [ ]        ひまわり介護
 [    ]        千葉県松戸市日暮2-5-11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ 203
 [ ]        047-387-1354
 [F A X ]        047-700-5745
 [    ]        鵜澤 正人
 [指定年月日]    2021年1月1日(訪問介護・介護予防訪問介護)
                  2021年1月1日(介護予防・日常生活支援総合事業訪問型)
 [介護保険事業所番号] 1271204073
第5条  (サービス提供地域)
 [サービス提供地域]  松戸市
 第6条  (営業日・休業日及び営業時間、サービス提供時間)
1. 「営業日」  月曜日~土曜日(祝日を含む)
2. 「営業時間〈窓口対応時間〉」  平日・土曜・祝日   9:00~17:15
3. 「サービス提供時間」      平日・土曜・祝日   7:00~22:00
4.「休業日」 
日曜日及び年末年始(12月30日~1月3日)

重要事項説明書  2

第7条 (事業所の職員体制等)
1. 「職員体制」                               202210月1日現在

職種

資格

常勤

非常勤

備考

管理者

介護福祉士等

1名

 

1名

 

サービス提供責任者

介護福祉士等

6

 

6

 

訪問介護員

介護福祉士

 

12

12

 

基礎研修課程

 

   

    

 

ヘルパー2級

 

 14

 14

 

事務職員

介護事務管理士等

2名

 

2名

 

 2. 「職務内容」
1 管理者 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。
2 サービス提供責任者  サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護サービスの利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護員等の対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行います。(3)    訪問介護員           訪問介護員は、訪問介護サービスの提供にあたります。

重要事項説明書 3

第8条 (サービス内容)

 会社は、居宅サービス計画・介護予防サービス支援計画(以下「居宅サービス計画」という。)に基づき介護保険法等関係法令が定めるサービスを提供します。

1.    身体介護サービスの範囲

 

出来ること

出来ないこと

食事

・食べることや飲むことの援助
・つかえたり、こぼしたりしない為の見守りや介助

・経管栄養注入
・チューブやカテーテルの挿入

排泄

・トイレへの移動や介助
・ポータブルトイレ・差込便器・尿器による介助及び器具の洗浄
・オムツ交換(陰部清拭や洗浄を含む)と使用後のオムツの処理
市販品による浣腸の実施
・自己導尿の介助
・排尿カテーテル内の尿の破棄およびストマパウチ内の便の破棄

・摘便や一部の浣腸、導尿の実
・膀胱洗浄
・人工肛門や排尿カテーテルの交換

清潔

・清拭(部分・全身)、足浴・手浴
・入浴やシャワー浴の介助や見守り、洗髪
・着替え、整容、爪切り
・歯磨きやうがい、義歯の洗浄など口の中を清潔に保つための援助
・電気カミソリ等による髭剃り
・軽微な傷の処置

・散髪
・巻爪など変形した爪の爪切り・褥瘡(床ずれ)の処置
・医療的判断が必要な傷の処置

 

移動

・体位変換の介助
・身体を起こし車椅子等への移乗の介助
・室内移動の介助
・タクシー・バス・電車・車椅子・徒歩等での目的がある外出の付き添い(通院介助・銀行・郵便局・役所・選挙の投票・生活必需品の買い物等)

・通院中の病院内での付添
(保険者への確認により、介護保険対応となる場合もあります。)

・目的のはっきりしない外出の付添(車椅子や徒歩での散歩等)

その他

・一回分が取り分けてある内服薬の介助*
軟膏塗布*、湿布の貼付*、点眼薬の点眼*、座薬の挿入*
ネブライザーなどでの鼻腔内への薬剤噴霧*

                           

・褥瘡(床ずれ)予防のための体位変換

・機能維持のために掃除や調理などをヘルパーと一緒に行う自立支援
・厚生労働省の条件を満たす場合の体温・血圧・動脈血酸素飽和度の測定

・一回分の薬の取り分けや処方された薬の仕分け
・厚生労働省の条件を満たさない場合の左記の事項

               

・入院中の付添
・ご家族に代わっての入院や手術の同意
・酸素の流量管理や点滴の針を抜く等の医療行為
・リハビリ、マッサージ

以下、   の行為を「医療除外行為」をとし、【*】の行為を「医薬品を使用するサービスについての依頼書」の通りとする。

重要事項説明書 4

2.  生活援助サービスの範囲
(生活援助は、利用者が単身、家族が障害・疾病等のため、利用者や家族が家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して行われます。)

 

出来ること

出来ないこと

調理

・一般的な家庭料理の調理
・配膳や下膳
・調理後や食後の後片付け
・食品の管理
・おかゆやキザミ食の調理

・契約時間で終わらないような時間のかかる調理

・管理栄養士の資格がないと困難な調理(糖尿病や腎臓病の治療食)
・利用者以外の方のための調理

衣類の洗濯・補修

 ・日常的な衣類の洗濯、乾燥、取込み、整理
・小物のアイロンがけ
・簡単な衣類の補修

・家庭用の洗濯機で洗えない大きな物やドライクリーニングが必要な物の洗濯

・利用者以外の方の衣類等の洗濯

掃除

整理整頓

 ・利用者が日常生活に使用している場所の掃除
・日常生活用品の整理整頓
・寝具・シーツ交換
・布団干し
・ゴミ捨て

・共有スペースやご家族の部屋、普段使わない部屋の掃除
・大掃除(窓の掃除や換気扇の掃除を含む)や大きな家具の移動
・家の修理、大工仕事
・庭掃除、草むしり、植木の手入れ

買い物

・利用者の生活必需品の買い物の代行
・コンビニや銀行での振込用紙を使っての振込の代行
・市販薬の買い物代行(担当ケアマネを通じて主治医に市販薬の服薬可否を問い合わせてもらった上で計画として位置づける場合)

・利用者以外の方が使う物の購入
・お歳暮など贈答品の買い物
・遠距離のお店やデパートへの買い
 物
・市販薬服薬の主治医の許可判断が無い、担当ケアマネが計画に位置づけていない場合の市販薬の買い物代行

その他

・薬の受け取り

・ペットの世話
・利用者が留守の状態でのサービス
・金銭の管理
・預貯金の引き下ろしの代行

1) 同居の家族が障害・疾病などで、家事が困難な場合に、提供できることもあります。

2) 年金等の金銭の取扱いをすることは原則としてできません。(現金および預金通帳等は利用者

    又は家族の方が管理して下さい。但し、生活援助として行う買い物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です。) 

2.    医薬品を使用するサービスについて

  第1項における医薬品を使用するサービスをご依頼される場合は、利用者または家族が、以下の項目を医師、歯科医師または看護師(以下「医師等」という)にご確認いただき、サービス提供責任者までお知らせ下さい。

  ①入院などで治療をする必要がない安定した状態であること

  ②医師等による継続的な容態の経過観察が必要でないこと

  ③使用している薬剤について専門的な配慮が必要でないこと

  ④医師や看護師などの免許を有しないものが、医薬品の使用の介助をできることについて、医師等から伝えられていること

サービスの提供にあたっては、医師の処方および薬剤師の服薬指導のもとに、看護職員の保健指導を尊重します。また、病状が不安定であることや病状の変化が生じた場合は、速やかに医師等に連絡を取り、必要な措置を行います。なお、利用者の状態が不安定な場合など、お受けできない場合があります。

3.    松戸市介護予防・日常生活支援総合事業のサービス内容について

松戸市介護予防・日常生活支援総合事業のうち市町村から訪問型サービスの指定を受けたサービスについては、別途市町村の定める基準および実施要綱等に示されたサービス内容に従うものとします。

5.介護保険法等関係法令に基づくサービス内容を対象としているため、利用者がそれ以外のサービス を希望する場合には、別途契約が必要となります。 
第9条(連携について)
 会社は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
 第10条(サービス利用料金について)
1. サービス利用料金は介護保険法等関係法令に定める介護報酬に準拠した金額。利用者が介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)を利用する場合の利用者負担金及びその他にかかる費用となります。
2. 介護報酬は、利用者がサービスを利用されて受けられる保険給付(介護給付と総合事業給付とがあります。)と介護報酬から保険給付分を引いた利用者負担金となります。介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)にかかる利用者負担金については、市町村によって定められます。
3. サービス利用料金の詳細については、後述「サービス利用料金の説明」のとおりとします。第11条(キャンセル)
1. 利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに第4条で定める連絡先までご連絡ください。
2. 利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日の営業時間(窓口対応時間)内までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。(但し、利用者の容態急変など、緊急時の場合ややむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。)
3. キャンセル料については、後述「サービス利用料金の説明」のとおりとします。
4. キャンセル料は、当月分の利用者負担金の支払いにあわせてお支払いいただきます。
 第12条(お支払い方法)
1. 会社は、1ヶ月ごとに利用者負担金およびその他の費用を請求し、お客様は原則として会社の指定する期日に口座引き落としの方法により支払うものとします。
2. 利用者が希望する場合は、現金回収にてお支払いいただくことも可能です。 第13条(訪問介護計画)

1. 会社は利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、居宅介護支援事業者等が作成する利用者の居宅サービス計画等に沿って、訪問介護計画書または介護予防訪問介護計画書(以下「訪問介護計画書等」という。)を作成し、作成後は利用者にその内容を説明し、同意を得た上で交付します。
2. 会社は、訪問介護計画書等に沿って計画的にサービスを提供するものとします。
3. 会社は、居宅サービス計画等の期間に基づき利用者の状況の評価等を行い、必要に応じてサービスの内容を見直します。
4. 会社は、利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望した場合、速やかに居宅介護支援事業者等への連絡調整や訪問介護計画書等の変更等の対応を行います。
5. 会社は第4項の申し出に対し稼働状況等により、利用者の希望する内容にてサービスの提供ができない場合、居宅介護支援事業所等との連絡調整のもとで、他の提供可能な内容を利用者に提示して協議するものとします。

 第14条(サービス提供の記録)
1. 会社はサービスを提供した際には、あらかじめ定めたサービス提供記録書の書面に、提供したサービスの内容等必要事項を記入し、利用者の確認をうけることとします。
2. 会社は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとします。 

第15条(連絡先の確認)
1. 会社は、サービスを提供するにあたり、利用者の連絡先および連絡相談の窓口となられる家族の方の連絡先を確認させていただきます。
2. 会社は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師および医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとします。

第16条(虐待防止のための措置)
 会社は利用者の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ市区町村へ報告します。

重要事項説明書 5

第17条(緊急時・事故発生時の対応)
1. サービス提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族や市区町村、当該利用者に係わる主治医および居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。

2. サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡等を行います。 

第18条(秘密保持)
1. 業務上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密及び個人情報を、利用者又は第三者の生命、身体等の危険防止のためなど正当な理由がある場合を除いて契約期間中および契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
2. あらかじめ文書等により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者等との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を利用できるものとします。
第19条(サービス利用料金の説明)
1. サービス費及び利用者負担額について
 (1)サービス費及び利用者負担額は、サービス内容や時間ごとに決められた単位数で、次の計算式にて算出します。
<計算式>
1. ②サービス単位(合計)×処遇改善加算(A13.7%)=③処遇改善加算単位(小数点以下四捨五入)

 ↓

2.   ②サービス単位(合計)×特定処遇改善加算(B)(6.3%)=③特定処遇改善加算単位(小数点以下四捨五入)

 ↓

3.   ②サービス単位(合計)×ベースアップ等支援加算(C)(2.4%)=③ベースアップ等支援加算単位(小数点以下四捨五入)

 ↓

4.   ②サービス単位(合計)+③処遇改善加算単位+③特定処遇改善加算単位+③ベースアップ等支援加算=④合計単位 

5.   ④合計単位×①地域加算(10.70)=サービス費(⑤合計単価・円、小数点以下切捨て)

 ↓

6.   ⑤合計単価×90(負担割合2割は80%、3割は70)=⑥保険給付額(円、小数点以下切捨て)

 ↓

7.   ⑤合計単価-⑥保険給付額=利用者負担額(円) 

ただし、利用者の利用者負担上限額を超えた部分に関しては、会社は市区町村から利用者の代わりにサービス費を受け取るものとします。

<訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)費及び利用者負担額> 

* 訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)料金表(後ページ参照)の通り
   (2) 2名の介護従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用者の同意を得た上で、2名の介護従業者によりサービスを提供するものとします。この場合には通常のサービス費の2倍の料金となります。

   (3) 初回加算は利用者が過去二月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されます。又、サービス提供責任者が現場同行している事が算定の要件となります。

  (4) 緊急時訪問介護加算は、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯で、訪問介護(身体介護が中心のものに限る)を利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合に算定します。当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとします。(当該加算は、介護支援専門員が緊急時訪問介護を必要 と判断した場合<やむを得ない事由がある場合は事後判断も可>に加算されます。)

   (5) キャンセル料は、キャンセル1回につき990円(非課税)となります。 

2. 会社は、市区町村から支給される利用者の介護給付費等を、利用者に代わって市区町村から受領するものとします。(代理受領)

3. 会社が市区町村から代理受領した介護給付等の額については、利用者に通知するものとします。

4. サービスのご利用について、利用者が介護給付費等の支給決定を受けているサービスをご利用される場合には、消費税はかかりません。

5. 会社が介護給付費等の代理受領を行わない場合には、利用者は、会社に対してサービス費の全額をいったんお支払頂きます。この場合、会社は、利用者に対して「サービス提供証明書」を交付します。利用者は、「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市区町村に申請すると介護給付費等が支給されます。
6. 介護従業者等が利用者宅を訪問する際にかかる交通費については、原則無料となります。

7. 買い物・通院その他の同行等で介護従業者に係る交通費等については、利用者負担にて原則当日清算となります。

8. その他、サービスの提供に際し、別途費用が発生した場合には、介護従業者分を含む費用の実費を利用者にご負担いただきます。

第20条(相談窓口及び苦情対応窓口)
1.  サービスに関する相談、苦情及び要望等(以下「苦情等」とします。)については、下記の窓口にて対応致します。苦情等については、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、対応内容は、これを記録及び保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。

2.  苦情対応の基本手順
1) 苦情の受付
2) 相談責任者への報告
3) 状況の確認
4) 苦情解決に向けた対応の実施
5) 再発防止及び改善の処置
6) 苦情申立者への改善状況の確認

3.  相談・苦情の窓口
    「事業所名」    ひまわり介護
    「電話番号」    047-387-1354
    FAX番号」      047-700-5745
    「相談責任者」      鵜澤 正人
    「受付時間」      午前9時より午後5時15分まで

  次の公的機関においても、苦情相談ができます。 

<千葉県国民健康保険団体連合会・介護保険課・苦情相談窓口>
       「所  地」    千葉県千葉市稲毛区天台 6-4-3
   「電話番号」     043-254-7428
   FAX番号」    043-254-0048
   「受付時間」      午前9時より午後5時まで(平日)
<市区町村窓口 (松戸市役所・介護保険課・給付班)>
       「所  地」     千葉県松戸市根本387-5
   「電話番号」     047-366-7067
   FAX番号」      047-363-4008
    「受付時間」      午前9時より午後5時まで

事業所案内

ひまわり介護
住所 〒 270-2253 千葉県松戸市日暮2丁目5番11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ203
TEL 047-387-1354
FAX 047-700-5745

サービス提供地域
松戸市全域

営業日及び営業時間
平日(月~金)土曜日 祝日/9:00~17:15

スタッフ紹介

※このページは作成中です



※このページは作成中です

お問い合わせ

営利法人 ひまわり介護株式会社
〒270-2253 千葉県松戸市日暮2-5-11 グリーンプラザ八柱第Ⅱ 203 TEL:047-387-1354

慈愛ある介護 安全・安心な介護 自立支援の介護

を信条として地域社会に貢献していきます

PAGE TOP